昨日の世帯年収1200万円以上の児童手当が廃止対象となる報道は大きな波紋を呼んでおりますが、
一足早く昨年に創設された子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の創設が
あまり周知されていないので、こちらにも記載します。
子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の対象者
子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除は、その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者のうち、下記の要件のいずれかを満たす人です。
①本人が特別障害者に該当する人
特別障害者とは、障害者のうち身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級と記載されている人、精神障害者保健福祉手帳に障害等級が1級と記載されている人、重度の知的障害者と判定された人、いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない人等をいいます。
②年齢23歳未満の扶養親族を有する人
年齢はその年の年末時点で判断を行います。扶養親族とは、納税者と生計を一にする、年間の合計所得金額が48万円以下等の基準を満たす親族をいいます。
③特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する人
同一生計とは、日常の生活の資を共にすることをいいます。勤務の都合により家族と別居している又は親族が修学、療養などのために別居している場合でも、生活費、学資金又は療養費などを常に送金しているときや、日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているときは、同一生計に該当します。
子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の控除額
所得金額調整控除額は給与等の収入金額から850万円を差し引き、その算出された金額に10%を乗じたもので、15万円が上限です。 この控除は夫婦がそれぞれ収入金額850万円を超え、23歳未満の扶養親族である子供が1人であっても、夫婦双方がこの控除を適用することが出来ます。
子ども手当の創設時に廃止された年少扶養親族(~15歳)に対する扶養控除38万円 には及びませんが、所得金額調整控除申告書を提出して控除を受けてください。
会社員の方は、会社の年末調整で控除されているかと思いますが、個人で確定申告をされる方は忘れずにお願いします。
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて昨年と同様、2020年分の所得税と贈与税の確定申告の期限を1カ月延長し、4月15日までにすると国政庁からも2月2日に発表されています。
個人事業者の消費税の申告・納付期限も3月31日から4月15日までに延長ですので慌てずにお願いします。